企業内税理士のブログ

税理士と会社員両方の視点から、経理実務などについて書いていきます。

大法人の電子申告義務化をやってみた【ポイント・注意点】

来年(義務化初年度)にバタバタするのが嫌だったので、1年前倒しで実施しました。

 

 国税庁HPのコーナー

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm

税務通信等にも記事が出ています。

 

概要は以下の通りです。 

     従  前    今  回
形式 使用ソフト 形式 使用ソフト
申告書本体 電子 魔法陣 電子 魔法陣
添付書類 ①財務諸表 持参 CSV 国税e-Tax
②勘定科目内訳明細書 CSV 国税e-Tax
③事業概況書 国税e-Tax
④出資関係図 PDF 魔法陣
                          ※国税e-Taxソフト内で入力

 

財務諸表をCSV化する際の問題点

 国税庁提供のフォーマット(https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/25.htm)を使用しましたが、業種別のフォーマットが意外と使い辛かったです。建設業のフォーマットだと、完成工事未収入金や未成工事支出金といった特有の科目が入っています。しかし、売掛金等の科目は存在せず、自分でコードを設定して追加する必要があります。それであれば、最初から全体版のフォーマットを選択して、不要な科目を削っていく方がやりやすいです。

 

勘定科目内訳明細書をCSV化する際の問題点

 こちらも国税庁のフォーマットを使用しました。また、利便性向上施策である「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm)を最大限利用しました。しかし、依然として内訳書作成の事務負担は大きい印象です。科目や件数を一層絞り込むなど、さらなる負担軽減策を検討していただきたいと思います。

 

民間のe-Taxソフトが対応していない

 魔法陣令和元年度版を使用しましたが、CSVの送信には対応していませんでした。このように民間のe-Taxソフトで対応していない部分については、国税e-Taxソフトを併用して送信を行います。具体的には、次の通りです。

  1. 魔法陣で申告書本体を送信
  2. 魔法陣で1. の受付通知から添付書類④をイメージデータ送信
  3. 国税e-Taxソフトで1. の受信通知から添付書類①②③を追加送信 

このような3段階送信を駆使しなければなりません。

コロナによる申告期限延長をやってみた【ポイント・注意点】

緊急事態宣言により在宅勤務を強いられ、その間社内システムが使えなかったため、法人税地方税の申告期限を約2か月延長しました。なお、申告ソフト「魔法陣」による電子申告を行っています。

 

 国税庁FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

コロナによる申告期限延長である旨を明示する

 この制度には事前申請は必要ありませんが、申告データの中でコロナによる延長である旨を明示する必要があります。これを行わないと、単なる申告遅延とみなされ無申告加算税等が課される可能性があります。

 魔法陣における設定

https://www.mahoujin.co.jp/support/faq_disp.php?product=ee5ef8f8-faed-11e5-9320-3f3e087c28b7&contents_category=d4202eec-fb12-11e5-8d0a-6798cf386dc6&no=e62aafce-9666-11ea-b4cd-06a04ba820cc&mode=detail

 

地方税については添付ファイル様式もあります。上記設定に加え、念のため申告データに添付しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(ワードファイル)

https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819(こちらからダウンロードできます)

 

申告日までに納付を行う

 この制度を使うと申告日が納付期限となるため、申告日以前に納付を完了させる必要があります。申告日後の納付となると、延滞税が課される可能性があります。

 

申告できなかった理由を記録しておく

 この制度は、建前上「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだから2か月以内の⽇を指定して申告・納付期限が延⻑される」こととなっています。後日の税務調査等で「やむを得ない理由がやんだ日」がいつだったかを問われる可能性があるため、社内文書などで申告ができなかった理由と期間を記録しておくことが望ましいです。