企業内税理士のブログ

税理士と会社員両方の視点から、経理実務などについて書いていきます。

コロナによる申告期限延長をやってみた【ポイント・注意点】

緊急事態宣言により在宅勤務を強いられ、その間社内システムが使えなかったため、法人税地方税の申告期限を約2か月延長しました。なお、申告ソフト「魔法陣」による電子申告を行っています。

 

 国税庁FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

 

コロナによる申告期限延長である旨を明示する

 この制度には事前申請は必要ありませんが、申告データの中でコロナによる延長である旨を明示する必要があります。これを行わないと、単なる申告遅延とみなされ無申告加算税等が課される可能性があります。

 魔法陣における設定

https://www.mahoujin.co.jp/support/faq_disp.php?product=ee5ef8f8-faed-11e5-9320-3f3e087c28b7&contents_category=d4202eec-fb12-11e5-8d0a-6798cf386dc6&no=e62aafce-9666-11ea-b4cd-06a04ba820cc&mode=detail

 

地方税については添付ファイル様式もあります。上記設定に加え、念のため申告データに添付しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(ワードファイル)

https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819(こちらからダウンロードできます)

 

申告日までに納付を行う

 この制度を使うと申告日が納付期限となるため、申告日以前に納付を完了させる必要があります。申告日後の納付となると、延滞税が課される可能性があります。

 

申告できなかった理由を記録しておく

 この制度は、建前上「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだから2か月以内の⽇を指定して申告・納付期限が延⻑される」こととなっています。後日の税務調査等で「やむを得ない理由がやんだ日」がいつだったかを問われる可能性があるため、社内文書などで申告ができなかった理由と期間を記録しておくことが望ましいです。